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特定技能制度とは

日本国内における人手不足を解消する狙いから、専門的な技能を取得している外国人を対象にして特定の業種に就労することを引き換えに、日本に在留することを認めるのが特定技能と呼ばれる制度です。

今回はそんな「特定技能制度」について、そもそもの詳しい概要や事例、手続きの方法、対象となる14の業種、さらには主要国の送り出し機関の情報を解説していきます。

1.特定技能制度について

特定技能制度は、2019年4月より導入が始まりました。

政府と関係省庁は5年間で最大34万5千人の利用を見込み、2019年の利用者想定を最大4万7千人に設定していました。

この項では、多くの外国人を受け入れることを目標としている特定技能制度を全体に渡って詳しく解説します。

1-1.制度概要・目的

制度の目的は、日本国内において深刻化する人手不足を解消することです。

人手不足は、とりわけ中小企業において加速している傾向にあり、日本人を対象にした人材確保では限界があります。

そこで、即戦力となる外国人を受け入れて、そういった業種を支えることが狙いです。

1-2.市場背景

元々日本では技能実習制度と呼ばれる在留資格を利用し、多くの外国人が人手不足解消のために働いています。

本来、この資格は実習の名前が示すようにあくまで勉強することが狙いでしたが、実質的には労働者として扱われています。

しかしながら、この制度では滞在期間に制限があったり、外国人が劣悪な環境で働かされるなどの社会問題も浮上してきたため、政府には新しい在留資格を設定することが求められました。

そういった背景から、議論を重ねて出来上がったのが特定技能制度です。

1-3.対象条件・受入条件

特定技能には1号と2号の2種類が要件として設定されています。

1号は技能試験と日本語試験(N4以上)をクリアすること、または3年間の技能実習も成績良く修了することで認められます。

これまでの在留資格と違い、学歴や母国での関連業務従事経験が要求されません。

2号は1号からの合格者のみが受けることが可能であり、2020年時点では特定の業種のみ(建設と造船)の採用になっています。

1-4.就労期間

就労期間として設定されているのは、1号では原則として5年間、2号では更新が可能である限りとなっていて上限がありません。

1-5.給与水準・採用方法

給与の水準としては、日本人と同等以上に扱うことが求められます。

1号の時点でも技能実習2号をクリアしていることになるため、最低でもその給与水準よりも高く、関係機関などで賃金を設定している場合はそれに則って支払います。

また、母国での職歴や各試験の合格具合によってはその年数分も加味しなければなりません。

日本人と違った給与形態や手当を支払わない、著しく低い給与といったことは認められません。

1-6.就労ビザについて

特定技能はそれ自体が就労ビザとなります。そのため、別途に申請する必要性はありません。

1-7.メリット・デメリット

メリットとしては、やはり政策としての目的でもある人材不足解消が挙げられます。

これまで人材不足に窮していたり、技能実習生の滞在延長が望めなかった業種でもこの制度を使うことによって、ある程度の人材確保ができます。

また、技能実習生は技能を学びに来る「未経験者」なのに対して、特定技能外国人は、すでに技能実習を経験したりや専門的な知識を有する「経験者」であることで、企業としては即戦力となります。

デメリットとしては、対象条件の厳しさからそもそもの合格者が少ないことが挙げられます。

まだ新しい制度のため認知も広がっておらず、2019年の利用者数は想定していた10分の1以下といった結果に終わっています。

1-8.成功事例・失敗事例

関係省庁や関係機関では、多くの事例を紹介しています。

例えば、農業における導入事例では、これまで技能実習生として業務に従事してくれていた外国人を晴れて特定技能として雇用することができるようになり、人材不足が解消されたといったことが挙げられています。

失敗事例としては、関係機関との調整が上手くいかず、見込んでいた時期に雇用できなかった、雇用した人材が想定していた人材と違ったことが挙げられています。

2.登録支援機関

出入国在留管理庁長官の登録を受け、特定技能の外国人が円滑に生活できるように生活支援サポートや転職支援などを行うのが登録支援機関の役割です。

受け入れ機関から委託を受けて、特定技能外国人の生活支援や様々な相談を受けたり、受け入れ機関との折衝に携わります。

3.確認すべき公的手続きは?

登録支援機関は特定技能外国人の公的手続も支援します。

居住地における役所の手続きからそれまで何らかの形でビザを取得していた場合の変更手続き、関係機関の必要書類は登録支援機関が雇用主とともに集めることになります。

雇用主は決算文書や登記事項証明書、納税証明書などを用意することが必要です。

4.対象業界は?

特定技能の対象として選ばれているのは14の業種です。

これらはとりわけ人手不足が深刻であると認定された業種になります。

4-1.建設業

建設業は就業者が15年で半分近くにまで減るなど、その人材不足が加速化しています。

そのため、特定技能としても数少ない2号が設定されている業種です。

専門業種も土木から型枠施工まで多岐に渡っています。

4-2.介護業

政府の試算によると、14の業種の中でもっとも人材不足が深刻なのが介護業です。

介護業の特定技能は他の業種と違ってそれまでの技能実習生などが無試験でスライドすることは出来ず、日本語試験(N4以上)に加え、介護技能試験や介護日本語試験の合格が求められます。

こうしたことから、ハードルが高くなっています。

4-3.農業

技能実習生の受け入れが多く、ドローンの導入などで作業の効率化を図っている農業でもその人材不足は厳しさを増しています。

2020年時点での特定技能の多くは、元技能実習生であるとされています。

また、雇用形態における制限が他の業種よりも緩和傾向にあるのが特徴です。

4-4.漁業

漁業分野では、漁業や養殖業を主体的に行うこと以外の業務に従事させることが認められています。

この業種も2020年時点での特定技能の多くは、元技能実習生であるとされています。

4-5.ビルクリーニング業

地方を中心に人材不足が発生しているビルクリーニング業では、技能試験の合格者で一定の日本語能力がある人間を特定技能として扱うことができます。

試験のレベルは技能実習と大差がなく、技能実習からのスライドも多くなっています。

4-6.素形材産業

有効求人倍率が高くなっている素形材産業では、鋳造から溶接まで日本人と同じ業務に特定技能の外国人が携わることができます。

しかしながら、技能試験、技能実習のスライド以外での合格者は数十人にとどまっています。

4-7.電気・電子情報関連産業

区分は機械加工から工業包装まで13に分かれており、従事する業務に沿った技能試験を合格する必要があります。

試験自体は現地の言語で行われますが、別途日本語能力も必要です。

技能実習の修了者は同等の技能があると認められます。

4-8.産業機械製造業

素形材産業、電気・電子情報関連産業といった他の製造業と同じです。

区分ごとの技能試験の合格者と一定の日本語能力があるとみなされた外国人のみ特定技能として認められます。

4-9.外食産業

名前の通り、外食産業における業務従事者の特定技能です。

試験では基本的な衛生から調理方法までをチェックします。合格者が多い業種であり、まとまった雇用も行われているのが特徴です。

4-10.宿泊業

宿泊業の技能試験は、お客様への対応から企画立案までを問います。

また、本格的な実技試験が設定されていて、より即戦力の人材を確保しやすくなっています。

試験自体も他の業種より多く開催されていて、合格者の推移も安定しています。

4-11.自動車整備業

この業種では、一般的な技能試験のほかに自動車整備士技能検定試験3級と呼ばれる試験が存在しています。

どちらかの合格者でかつ日本語能力が一定以上ある者、または技能実習の修了者が自動車整備業の特定技能になれます。

携われる業務内容も一般的な自動車整備士と変わりません。

4-12.航空業

航空分野では、航空機の誘導や機体の洗浄などを行う空港グランドハンドリング業務と機体や装備品の整備を行う航空機整備業務が区分として設定されています。

公益社団法人日本航空技術協会が各国で試験を実施していて、ある程度のレベルで業務が遂行できると判断された場合のみ合格になります。

4-13.造船・舶用業

溶接から電気機器組み立てまでの6つの区分に沿って、技能試験が行われています。

主催団体は一般財団法人日本海事協会です。

他の業種よりもそれぞれの試験の専門性が強く、合格率は約50%前後と低くなっています。

4-14.飲料食品製造業

特定技能を取得することによって、酒類を除く飲食物の製造に従事することが可能になります。

元々、技能実習生が多く働いてる業界であり、技能実習からのスライドを認めているので、2020年時点で多くの元技能実習生がいる業種です。

5.送り出し機関は?

特定技能では、基本的に職業紹介事業者が国外の送り出し機関を利用して候補者を集めます。

政府は、この中でも主要な国家との間で円滑な情報共有、悪質業者の撲滅のために二国間協定を結ぶことにしていますが、仮に二国間協定がない国との間でも日本、送り出し国家の法令を遵守して受け入れを行うことは可能です。

送り出し機関では候補者の選定、合格支援、出国までを役割としています。

そういった送り出し機関の中には複数の国家に駐在所を置いたり、現地の日本語学校と連携しているケースもあります。

5-1.ベトナム

日本に滞在する人数が年々増加傾向にあるベトナムでは、その在留資格の4割以上が技能実習です。

そういったことから、特定技能における主要国としてもベトナムは期待されています。

日本企業、送り出し機関の駐在所も充実しており、候補者の選定から受け入れまでをスムーズに実施できます。

また、日本政府と二国間協定を結んでおり、送り出し機関もベトナム政府が認定した機関しか利用できないため、安全性が担保されているのが特徴です。

5-2.ミャンマー

アジアのラスト・フロンティアとも呼ばれているミャンマーでは、介護業を中心とした特定技能の送り出し機関が充実しています。

大手の送り出し機関には日本人スタッフも多く在籍しており、駐在所もあります。

二国間協定ではミャンマー政府認定の送り出し機関のみを許可すること、在日ミャンマー大使館を通した身分確認を徹底すること、候補者は海外労働身分証明カードの発給を受けなければならないことなどが決められています。

5-3.モンゴル

モンゴルでは、主に介護業と農業の特定技能合格者を送り出しています。

特徴的なのは、省庁直轄である労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)のみ送り出し機関として認めている点です。

そのため、現地の駐在所などはなく、候補者を受け入れるにあたってはモンゴル政府と直接契約を結ばなければなりません。

二国間協定でもこの点が強調されており、他国よりも厳格な運用が行われています。

5-4.フィリピン

フィリピンの特定技能合格者が多い分野は介護、外食、自動車整備業、航空業です。

POLO東京(フィリピン海外労働事務所)のウェブサイトに政府認定の送り出し機関が掲載されています。

この事務所はPOEA(フィリピン海外雇用庁)の運営であり、この事務所を通して一連の流れが実施されます。

二国間協定でも定められていて、現地の駐在所のような役割も果たしています。

5-5.スリランカ

スリランカでは、将来的に外食産業や飲料食品製造業での合格者を関係省庁は見込んでいます。

認定の送り出し機関のみを利用することができますが、そのリストは公表されていません。

2020年時点では合格者や駐在所が少ないので注意が必要です。

5-6.ネパール

外食産業と介護分野での合格者が多いネパールは、特定技能における主要国の一つです。

駐在所がある送り出し機関も充実しています。

また、求人者と求職者のマッチングはネパール政府機関が実施するので、安心性が高くなっています。

5-7.インドネシア

EPAなどを通じて特定技能前から介護分野での受け入れを進めていたインドネシアでは、やはり介護分野の合格者が多くなっています。

二国間協定において、送り出し機関の取り決めがされておらず、採用する場合などは受け入れ機関がインドネシア労働省運営のIPKOL(労働市場情報システム)に情報を登録して直接交渉をします。

在留者は海外労働者管理サービスシステムへの登録や大使館とのやり取りを複数しなければなりません。

5-8.カンボジア

外食産業、農業分野での合格者が期待されているカンボジアは、早い段階から日本政府と二国間協定を結んでいます。

公表されている認定送り出し機関のみを利用可能であり、日本人の駐在員がいる送り出し機関も多いです。

元技能実習生であっても、一度送り出し機関を挟まなければいけないので注意が必要です。

5-9.ウズベキスタン 5-10.パキスタン

ウズベキスタンとの間では、2019年12月に二国間協定が結ばれています。

しかしながら、その詳しい中身や活動内容などは公開されていません。

現地の送り出し機関や駐在所の有無も不明です。

パキスタンもウズベキスタンと同様に2019年12月に二国間協定が結ばれています。

2020年時点で二国間協定を結んだという情報しか公開されておらず、詳細は不明です。

特定技能は人材不足の救世主

今回は特定技能について、その詳しい意味合いから必要な手続き、受け入れ可能な業種、それぞれの国家別の事情を解説してきました。

人口減少に伴う人材不足が発生している日本において、特定技能の採用は人材不足を解消できる大きな手段になります。

採用する際には、それぞれの業種に沿った国家や送り出し機関をリサーチして依頼することがよりより人材確保に繋がります。