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外国人技能実習制度とは

主に発展途上国からの技能実習生に対して日本の技術を伝えるという目的で運営されている外国人技能実習制度。

この制度は社会貢献の面が強く、実績があれば国際社会に貢献している企業であることをアピールできるでしょう。

そのため、技能実習生を採用することを考えている企業も多いです。

ここでは、外国人技能実習制度とはどんな制度なのか、技能実習生の監理団体とは何なのかなどについて解説します。

1.技能実習制度について

外国人技能実習制度とは、海外から日本の技術を学びにやってきた技能実習生に対して、農業や工業など様々な分野における知識・技術を伝える制度のことを言います。

まずは、この制度について詳しく見ていきましょう。

1-1.制度概要・目的

外国人技能実習制度は日本では1993年から実施されている制度であり、発展途上国の外国人を技能実習生として雇い、日本の技術を伝えて帰国後に母国でその技術を活かして働くことを目的として運用されています。

外国人技能実習生の受け入れに関しては、企業単独型と団体監理型の2種類がありますが、企業単独型は海外法人が現地で受け入れを行う必要があるので、海外法人を立ち上げられる資金力を持っている大手企業が中心となっています。

それに対し、団体監理型は監理団体を経由して外国人実習生を採用するシステムであり、日本で外国人技能実習生を受け入れている企業の90%以上はこの方法を利用しています。

1-2.市場背景

アジアにおいて、日本は戦後から経済大国として発展してきました。

日本の技術力に対して信頼を置いている海外企業は昔から存在しており、東アジア・東南アジアを中心に日本に技術を学びにくる若者は多いです。

また、発展途上国と比べると日本の賃金は高い傾向があります。

そのため、日本でお金を稼いで家族に仕送りをしている人も多数います。

1-3.対象条件・受入条件

外国人技能実習生の対象となるのは18歳~34歳の若者で、採用条件には日本語をある程度理解できること、中学を卒業していること、技能実習分野における就業経験があることなどが挙げられます。
また、外国人技能実習生度は日本で学んだことを母国の技術発展のために活かすことが目的の制度であるため、技能実習期間を終えて母国に帰った後に復職できる見込みがあることなども条件です。
この条件をクリアして企業とのマッチングに成功すれば、企業は技能実習生を雇うことができます。

また、2016年以前だと外国人技能実習制度は入管法によって管理されていましたが、日本企業と外国人技能実習生とのトラブルが多発したことなどから、2017年に技能実習生を守ることを目的とした技能実習法が制定されました。
そのため、現在はこの法律に則って技能実習生を雇うことになります。
それだけでなく、技能実習生に対しても日本人労働者と同じように労働基準法が適用されるため、基本的にこの2つの法律を確認した上で労働条件を決め、労務管理を行いましょう。

ちなみに、農業や畜産業を行っている企業が外国人技能実習制度を導入する場合、従来の労働基準法における労働時間に関するルールが異なる部分があるため、注意しなければいけないことがあります。
これらの業種は生き物を相手とする仕事であり、土日でも関係なく仕事を行うのが一般的です。
しかし、外国人技能実習制度においては例外となっており、土日は休日として扱い、万が一労働を要する場合は休日出勤という扱いにしなければいけませんので注意が必要です。

1-4.就労期間

外国人技能実習生には第1号・第2号・第3号とあり、これらの区分によって実習期間が変わります。

まず、外国人技能実習生は第1号からスタートすることとなり、この場合の滞在期間は1年間です。

次に、第1号として1年間の実習を終えて試験をクリアした場合に第2号へ移行し、より難しい業務に取り組むことになりますが、滞在期間も2年間延長して計3年間技能実習生として技術・知識を学べます。

第2号に関しては適用される職種が限られているため、確認が必要です。

そして、企業や監理団体が優良と判断されているところであれば、再度試験を受け、1ヶ月以上母国へ帰国した後に再来日して3号として、さらに2年間、計5年間技能実習生として過ごすことが可能です。

1-5.給与水準・採用方法

給与に関しても、日本人労働者と同じように労働基準法が適用されます。

そのため、時給はその地域の最低賃金以上、時間外労働が発生した際には25%増し、休日出勤には35%増しの賃金を払う必要があります。

また、採用方法は基本的には現地にある送り出し機関が希望者を募り、そこから企業とマッチングして条件が合えば採用となります。

その間には送り出し機関と提携して日本語教育など日本で働くためのレッスンも行われており、外国人技能実習生を募集してから採用までは半年~1年程度かかると思っておくと良いでしょう。

また、面接は現地で実施する企業もありますが、実施が難しいこともあり、この場合はSkypeなどを用いたWeb面接で対応することが多いです。

1-6.移行対象職種

移行対象職種とは、第1号から第2号、第3号へ移行できる職種のことを言います。

これに当てはまらない職種の場合、第2号、第3号へ移行できないので、1年以上日本で技能実習生として働くことができません。

ちなみに、移行対象職種は第2号だと82職種148作業、第3号だと74職種130作業となっています。

具体的に業種を挙げていくと、農業・漁業・建設業などです。

技能実習生ができる業務に関しては細かくルールが決められており、第2号、第3号に該当する業務も一部の関連業務が禁止されていることがあるため、しっかり要項を確認した上で第2号・第3号への移行を進める必要があります。

1-7.メリット・デメリット

外国人技能実習生を採用するメリットは、「発展途上国の発展のために貢献している」というアピールを外部にできるという点でしょう。

慈善活動に力を入れている企業は経営に余裕があると判断され、周囲から良く思われやすく、そこから良い人材の確保にも繋がることがあります。

それに、発展途上国への海外進出を考えている場合、技能実習生からその国の事情を聞くことができますし、後々の発展途上国へ進出する際に技能実習生を雇うことも可能です。

しかし、外国人技能実習制度に関しては海外と日本では常識が違う故に、技能実習生と日本人社員の間でトラブルが起こってしまうことも少なくありません。

加えて、技能実習生がいくら優秀な人材に育ったとしても3年もしくは5年以上滞在させることができないという点もデメリットです。

1-8.成功事例・失敗事例

外国人技能実習生を迎え入れた企業には成功しているところと失敗しているところがあり、成功例・失敗例の両方を確認した上で自社で導入する際はどんなポイントに気をつけるべきか確認する必要があるでしょう。

まず、成功例としては、他者に寛容な社員が増えて職場の雰囲気が明るくなり、人間関係も改善されたという例が挙げられます。

日本は昔からムラ社会の面が強く、協調性には優れているものの、輪を乱す人に対してはあまり寛容でない傾向があります。

それに対して、業務経験が浅く日本語にも不自由することが多い外国人技能実習生を助けながら仕事に取り組むことで、自分と自分以外の人間は異なる考え方を持っていて当然という考えや困っている人を助ける経験が身に付き、多少仕事ができなくても寛容な気持ちで対応できるようになります。

異なる文化や背景を持つ人を受け入れることで他の人のミスにも寛容になれたり、明るく仕事に取り組めるようになったりする人が増えるというのは大きな成功と言えるでしょう。

しかし、このように外国人技能実習制度を成功させるには周囲のサポートが大切です。

周囲のサポートが十分でない状態が続いてしまうと、技能実習生がストレスで体調を崩して母国へ帰ってしまった、職場で技能実習生同士が母国語で話すようになり、日本人と技能実習生間で溝ができてしまったなどという失敗も多々あります。

そのため、外国人技能実習生の受け入れを成功させるためには周囲のサポート、特に技能実習生のメンタル面でのサポートが必須と言えるでしょう。

2.技能実習制度の「監理団体」とは?

外国人技能実習生を雇っている企業は監理団体を経由しているところが大半です。

そこで、ここでは技能実習制度における監理団体について解説します。

2-1.監理団体とは?

監理団体とは、技能実習生の日本語習得や日々の管理、企業とのマッチングなどを行う団体のことを言います。

企業が単独で技能実習生を雇う場合、募集から入国手続き、書類の管理などをすべて自社で行わなければいけません。

しかし、技能実習生の受け入れ実績が少ない企業などではこれらの作業が難しいでしょう。

そこで、手続きなどの代行をしてくれるのが監理団体です。

日本の派遣会社に近いものと考えておくと良いでしょう。

2-2.JITCOとは?

JITCOは1991年に設立され、正式名称は国際人材協力機構(Japan International Training Cooperation Organization)です。

設立当初は財団法人でしたが、2012年に内閣府所管の公益財団法人になりました。

JITCOで行っている事業は、外国人労働者や技能実習生の受け入れ支援、海外関係機関と連携した技能実習生の送り出し支援、技能実習生の保護など多岐に渡ります。

2-3.OTITとは?

JITCOと混同されるのがOTITです。

OTITの正式名称は外国人技能実習機構(Organization for Technical Intern Training)で、その名の通り外国人技能実習制度に特化した団体と言えます。

JITCOとの大きな違いとしては、技能実習生の保護に関する面が強い団体であるという点です。

OTITでは、監理団体に対しては指導というよりも監視や調査がメインとなっています。

それに対し、技能実習生に対しては相談や援助を行っており、正しく技能実習制度が運用され、技能実習生が心身ともに健康に働くための団体と考えると良いでしょう。

2-4.全国監理団体の数は?

監理団体には、第2号までの技能実習生を受け入れられる特定監理団体と優良と判断され、第3号までの技能実習生を受け入れられる一般監理団体があります。

2019年末の段階で特定監理団体は1469団体、一般監理団体は1370団体の計2839団体となっており、今後も増加していくことが期待されています。

2-5.相談体制は?

技能実習生たちは母国を離れて言葉が通じない国へやってきます。

そのため、当然メンタル面でのフォローが必要でしょう。

それに、技能実習生とのトラブルを放置したり、悪い待遇で扱ったりする実習先もあります。

そんな場合に相談できる場所はとても大切です。

そのため、監理団体には常にカウンセリング専門の職員を置いて相談できる環境を用意するなど、技能実習生への相談体制を整えることが求められています。

優良監理団体として認められるにあたっての基準の1つに相談体制の項目があるため、よりじっくり時間をかけて質の良い技能実習生を育てられる環境を用意するために、相談体制に力を入れている監理団体は多いです。

2-6.送り出し機関はどこの国にあるの?

技能実習生を目指す現地の人と監理団体を繋ぐ役割を持っているのが送り出し機関です。

送り出し機関はタイやカンボジアなど送り出し国側にあり、JITCOに直接問い合わせることで現地の送り出し機関に関する資料を受け取ったり、紹介してもらうことができます。

3.確認すべき公的手続きは?

技能実習生を受け入れる際に必要な申請な書類はJITCOのホームページにある「技能実習計画認定申請に係る必要書類一覧」にて確認することができます。

また、これらの書類に加えて、技能実習生の在留資格認定証明書の申請手続きを各地方の入国管理局で行います。

他に、技能実習生を受け入れる際は在留カードの確認も怠ってはいけません。

万が一確認をせずに技能実習生として雇ってしまうと、不法入国を支援しているとして罰されてしまいます。

4.技能実習制度に関する関連法令

技能実習制度に関する法令として、前述した技能実習法が挙げられます。

この法律によって技能実習生は保護されていますが、技能実習を実際に体験してみて仕事が合わないと感じた場合でも、同業種でないと転職できないというルールが存在しています。

この転職不可のルールのせいで母国へ帰ってしまう技能実習生も多く、日本は労働力不足に直面しているため、少しでも労働力を確保するために制度の見直しが求められています。

また、技能実習生は日本で安全に働き、衛生状態が管理されている環境で仕事に取り組むために、安全衛生対策マニュアルに則って業務に取り組まなければいけません。

安全や衛生に関しては日本は海外と比べて厳しく管理されている国であるため、技能実習生と齟齬が生まれることも多く、入念な指導を行う必要があります。

そして、技能実習法の制定とともに、3年ごとに1度主務大臣が認めた養成講習機関が実施する養成講習を受講することが義務付けられました。

講義の受講を怠ってしまうと技能実習生の受け入れができなくなってしまうため、忘れずに受講しましょう。

5.外国人技能実習でよくあるトラブル

外国人技能実習制度は、発展途上国の若者に日本の技術を伝えるための制度ですが、日本人以上に安く雇える労働力を確保するための手段と捉えている受け入れ先企業も多いです。

それに、外国人技能実習生は優秀とは言っても十分に日本語で意思を伝えられないことが多く、それ故にトラブルが発生してしまうことがあります。

例として挙げられるのが、劣悪な環境での労働です。

残業代を支払わなかったり、長時間労働を強要されるケースがあります。

それだけでなく、言葉がわからないから、仕事ができないからという理由でセクハラ・パワハラをする人もいます。

時にはあまりにも労働環境が悪く、耐えられずに失踪してしまう人がいるのも事実です。

人種差別やブラック労働の強要、ハラスメントはどんな場合であれ絶対にあってはいけません。

場合によっては監理団体などからの指導も入り、技能実習生を受け入れられなくなることもあるため、早急に解決しましょう。

技能実習生を受け入れて職場に新しい風を!

外国人技能実習生はそもそも母国語と日本語の2カ国後を習得できている時点で優秀な人材であり、勉強熱心ですから職場にいる社員にとってもかなりの刺激になるでしょう。

それだけでなく、海外進出を考えたときに技能実習生を受け入れた経験は武器になることもあります。

このようにメリットが大きいため、外国人技能実習生の受け入れを検討することをおすすめします。